いじめ防止基本方針

浜松日体中・高等学校(以下「本校」という)は、本校生徒の尊厳を保持する目的のもと、県、市町、学校、家庭、地域住民、その他の関係者が連携し、社会総がかりでいじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ 防止対策推進法第13条1項の規定に基づき、いじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進する。いじめの認知こそが対策のスタートラインであると認識し、「本校『いじめ防止基本方針』」を定める。

第1 いじめ防止基本方針の策定等

1 いじめ防止基本方針の策定

本校の基本方針は下記の事項について定める。
(1) いじめの防止
(2) いじめの早期発見
(3) いじめへの対処
(4) 本校の基本方針の評価

2 いじめ対策委員会の設置

(趣旨)
本校におけるいじめ防止に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会 (以下「委員会」という)を設置する。
(構成)
校長、教頭、生徒指導部長、教務部長、各学年主任、中学部長、養護教諭、カウンセラー、いじめ担当教員(保健安全部ならびに生徒指導部より)、(必要に応じて当該教員)
(設置期間)
委員会は常設の機関とする。
(所掌事項)
委員会は本校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって中心となる役割を 担い、以下の内容を所掌する。
・ いじめ防止に関する取り組みの実施や具体的な年間計画の作成に関すること。
・ いじめの相談、通報の窓口に関すること。
・ いじめの疑い(けんかやふざけ合い等も含む)に関する情報や生徒の問題行動に係る情報の収集と記録、共有に 関すること。

第2 いじめの防止

1 いじめ防止への啓発活動

生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止への理解を深めるために啓発活動を行う。

2 道徳教育及び体験活動の充実

生徒に対して、いじめ防止のため、道徳教育及び体験活動の充実を図り互いの個性や違いを認め合えるよりよい人間関係や学校風土をつくり出していく。

3 教職員の資質向上に係る措置

教職員に対して、いじめ防止のため、校内研修等により資質の向上を図る。

4 具体的取り組み

生徒に対しては「ケータイ安全セミナー」、「保健講話」等、保護者に対しては地区懇 談会、「スマホ講座」等を通して、いじめ防止への啓発活動を行う。HR、学年集会、全校集会等を利用して適宜生徒に対していじめ防止のための道徳教育を行う。校内及び校外での宿泊研修や修学旅行でのグループ研修を、いじめ防止のための体験的活動として意識的に利用する。
教職員は必要に応じて授業、部活動、HR等の指導法や、発達障害等のある生徒の支援等の研修を行う。

5 配慮を必要とする生徒への支援

第3 いじめの早期発見

1 相談体制の整備

生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために相談体制を整備する。

2 定期的な調査その他の必要な措置

生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のためにいじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。

3 具体的取り組み

教職員や保護者は、本校生徒と接するあらゆる場面(授業時間、休憩・昼食時間、部活動時間、家庭等)において、ささやかな兆候をも見逃さないよう、細心の注意を払う。
カウンセラーにより運営されている「相談室」を、いじめの早期発見に役立てる。
定期的に「学校生活アンケート」を実施し、いじめの早期発見及びいじめの防止に役立てる。

4 いじめの疑いのある事案を把握したときの措置

生徒、保護者及び教職員等から、本校生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等、本校生徒がいじめを受けているとの情報に最初に接した教職員は、 管理職に報告し、管理職から速やかに事実の有無の確認を行うための措置に着手するよう命じる。

第4 いじめへの対処

1 事実の有無の確認を行うための措置

委員会に「いじめの疑い」が報告された場合には、委員会指揮の下、クラス担任、部活動顧問、生徒指導担当等により、速やかに聞き取り調査等を行い、事実の有無を確認する。

2 いじめがあったことが確認された事案への措置

(1) いじめを受けた生徒等への対応
・ いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
・ いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。
(2) いじめを行った生徒への対応
・ いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対して指導するとともに、その保護者に対して助言を行う。
・ いじめの内容に応じて適切に懲戒及び指導を行う。
(3) 保護者間での情報の共有等
いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
(4) 警察等の刑事司法機関との連携
いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認められるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。

3 重大事態への対処

(1) 重大事態調査委員会の設置
(趣旨)
法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という)を設置する。
(構成)
校長、教頭、その他の教職員等
(設置期間)
調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
(所掌事項)
調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために調査を行う。
(2) いじめを受けた生徒及び保護者への対応
調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。
(3) 本校設置者及び静岡県私学振興課への報告等
学校法人日本体育大学及び静岡県私学振興課に対して、重大事態が発生したことを報告するとともに、その調査結果についても速やかに報告する。 重大事態への対処について、必要に応じて、学校法人日本体育大学及び静岡県私学振興課と連携、協力して対応を行う。 4 いじめへの対処に係る流れ  本校における、いじめへの対処に係る流れについて、別紙(次頁)の通り定める。

第5 本校の基本方針の評価

委員会を中心として、全教職員により、本校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。